令和4年1月から、健康保険法等の一部が改正され、任意継続被保険者の資格喪失理由に「被保険者からの申し出」が追加されました。
退職後はとりあえず任意継続被保険者制度を選んで、翌年から国保または子供や家族の健康保険の扶養に入るタイミングを図っている人には朗報、私も活用予定です。
2年しばりがなくなった
Yahoo!ニュースにもでてましたね↓
改正前は任意継続被保険者制度は2年間加入で途中脱退は不可。例えば1年目だけ加入して、2年目からは収入がないのでもっと安い国保に乗り換えたい、といったケースは、支払いを滞納するなど苦肉の策で移行する人もおられたようです。
「被保険者からの申し出」は私が今加入しているけんぽ組合はホームページからダウンロードして郵送するようです。
申し出が受付された日の翌月1日に被保険者の資格を喪失、脱退となり、すでに納付済みの保険料の未経過分の返金があります。
私の移行作戦
最寄りの市役所にも相談してきて試算してもらいました。身分証明書と前年の源泉徴収票(納税額)があれば試算してもらえます。退職以来、公的機関を活用しまくり・お世話になりまくりです。
- 退職後、任意継続被保険者制度を利用し22年3月までの保険料は支払い済み
- 退職年度の収入が想定よりも高かった為、会社都合での退職で軽減措置の試算をしてもなお国保に移行する金額と任意継続では金額はそうかわらない結果(想定より国保が高くつくことがわかった。これは源泉徴収票があってこそで前回は少なく見積もってた)
- 雇用保険の金額(日額)が高い為、雇用保険を受給している間は家族の扶養として会社の保険に入れてもらうことができない。※けんぽによって規定はさまざま
- よって、雇用保険の受給が終わるまでは任意継続被保険者制度を使い、終わった後に家族のけんぽに扶養で移行するのがよい。 ※国保は候補から消えた
ちなみに、雇用保険の受給が期間いっぱいまでいただくとしたら10月末あたりまで。ということは11月1日からの扶養入りを目指すことになります。
法改正のポイントは、上記の通り先に1年分支払っても後で返金されるので、
ここは4月以降1年分支払いをしておき、10月に脱退の申請をだすのがよさそうです。
1年にまとめると少し割引もあるので1か月ずつ納入するよりお得なんですよね、というところを見逃さない(笑)
あとは、家族の扶養に入れるか(仕事をもたないか)どうか。決めるのが10月初旬なのでそれまで興味の湧くことにふらふら寄り道しながら決めていけたらという感じです。今1月なので10月のことはさすがにピンとこないですね。
コメント